上原です。
当ブログからはYoutube関連の教材が売れているのもあり、購入者さんから著作権関係の質問は結構な数を頂きます。
その中でも特に多いのが
「テレビのコンテンツを使うのはどうなのか?」
という内容。
まあ、Youtube上にはテレビ番組の引用動画が大量にアップロードされてますので、こうした関係から「テレビ動画を使ってみたいな」と考える人が結構いらっしゃるのだと思います。
確かに、テレビ番組などを使う場合は芸能人の名前などがキーワードになりますので、それだけで圧倒的に検索されますし、再生回数が伸びるのは間違いない事実です。
ただ、
「著作権的に不安・・・」
という点の不安を感じている人も多いわけです。
という事で、今日はその辺りについて解説していきたいと思います。
テレビ番組 = 全て著作物はそもそも間違い?
まず、そもそも著作権法における著作物が何なのかについて明確にしておく必要があります。
著作権法には、以下のように定義されています。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
つまり、「創作的に表現したもの」というのが著作物であるという事です。
よって、テレビ番組などで著作物になる代表的なものはドラマや映画、音楽などです。
これらは紛れもなく著作物だと言えます。
あとは「作品」に関するもの、例えば「漫才」であったり「コント」なども著作物だと言えます。
一方で、テレビ番組でも著作物にならないものがあります。
それが、事実や事件、データの報道などです。
例えば、ニュース番組などです。
これらは事実の報道に該当するもので、表現された創作物や著作物にはならない、という事です。
また、バラエティ番組のフリートークなども別に著作権があるものではありません。
お笑い芸人のAさんが●●という話をしたという点だけを見ると、あくまでも事実の報道でしかないという事になるわけです。
よって、テレビ番組が全て著作権が発生するというものではなく、著作物に当たるものもあれば当たらないものも存在するという風に理解しておけばOKです。
著作権的に問題ないテレビ番組をYoutubeにアップするリスク
ここまでが法律面で見た著作物の定義になります。
当然、映画であったり音楽やドラマをYoutubeにアップした場合は著作権的にアウトになるという事ですね。
しかし、著作権が発生しないテレビ番組をYoutubeにアップして良いか、というと実際にはそう上手くいかないのも事実です。
というのが、著作権の法律的な部分がどうこう抜きにして、テレビ局側がテレビの内容をYoutube上にアップされることを嫌がるからです。
例えば、著作権的に全く問題がない芸能人のフリートークをYoutube上にアップしたとします。
これは著作権的には問題ありませんが、テレビ側は番組を使われるのが嫌なわけで、Youtube側に削除依頼をする、という事になるわけです。
削除依頼を出された場合、Youtube側のスタンスとしてはそういう争い事を嫌うので、問答無用で削除されます。
つまり、著作権的に問題が無くてもテレビ番組をアップするとアウトになる・・・という事です。
もちろん、Youtube上にはまだ削除されていないテレビ番組の動画もありますが、どうして削除されていないかは私たちは知ることもできないわけです。
また、今削除されていないからといって、長い目で見たら遅かれ早かれ削除される可能性が高いとも言えます。
しかも、Youtubeは動画が3回削除されるとアカウントが停止されてしまう、というリスクもあります。
ですので、資産性という視点で見れば、削除の可能性があるテレビ動画を使うのはあまり賢い選択ではないという事ですね。
Youtubeで使うべきはテレビよりラジオ?
このように、テレビ番組を使うことにはリスクが存在することがお分かり頂けたかと思います。
では、どうすればいいのか?
ラジオ番組を使えば良いんです。
ラジオの音声を切り抜いて引用するのは「事実の報道」に当たるので著作権法的に問題ではありません。
※もちろん、音楽などがバックに流れている場合はその部分には著作権が発生するので注意して下さい。
その上で、ラジオ局に関してはテレビ局ほどうるさくなく、削除依頼されないケースが多いです。
(絶対にないとは言い難いですが、テレビに比べると遥かに安全だと言えます)
よって、もし芸能系などのキーワードで再生回数を伸ばしたいのであれば、比較的まだ安全なラジオからの引用が賢いという事になります。
再生回数ももちろん、キーワードによっては結構伸びます。
もちろん、これは現時点の話ですので、1年後にどうなっているかは分かりません。
ラジオ局側が動画削除に厳しくなった場合、今は大丈夫でもいずれは削除されるリスクは残ります。
故に、その辺のリスクを踏まえて取り入れていくのが良いと思います。
この辺については専門の商材もあります。Youtubeの著作権について詳しく学びたい場合はこちらの教材がお勧めです。
>>YTM(ユーチューブトレンドマーケティング)の特典付きレビュー
こちらの教材は私の方でもオリジナル特典をお付けしているので是非、参考にしてみてください。
それでは上原でした。
PS.
動画を使っての収益化という点で、やや変り種のノウハウとして「他人の動画を横取りして稼ぐ」という方法もあります。
自分で動画を作るのが面倒臭いとか、敷居が高そうと二の足を踏んでいる人は
「動画を他人のふんどしで勝負する」
という視点のこちらの教材も検討してみると良いです。